逮捕後24時間以内に 機動力のある弁護士に相談することで,勾留を免れる可能性が上昇します。
勾留決定までは,公的な刑事弁護制度に間隙があります。
逮捕されてから勾留されるまでの被疑者に対しては国選弁護制度がありません。また,弁護士会が行う「当番弁護」制度も,①逮捕された方自身が弁護士会に当番接見を要請し,②接見に来た弁護士に「私選弁護」を依頼した場合に限り,直ちに弁護人となります。そのため,ほとんどの方は,勾留決定までの間は弁護人が付いていません。
しかも,弁護人が付いている場合でも,勾留を阻止しようとしない弁護士は少なくありません。刑事弁護に熱心な弁護士の中ですら,「勾留された後に勾留決定に対して準抗告を行う」ことを常套手段と考えている弁護士がいます。
しかし,身柄拘束に対する弁護活動の効果を最大限に発揮するには,検察官や裁判官の裁量が大きい勾留請求段階で介入する必要があります。(準抗告審は事後審としての裁量統制型審査になりがちです。)
現状,弁護士の間ですら「逮捕されれば勾留される」というのが半ば「常識」のように考えられていますが,そのような「常識」は不勉強と怠慢の産物に過ぎません。
しかも,弁護人が付いている場合でも,勾留を阻止しようとしない弁護士は少なくありません。刑事弁護に熱心な弁護士の中ですら,「勾留された後に勾留決定に対して準抗告を行う」ことを常套手段と考えている弁護士がいます。
しかし,身柄拘束に対する弁護活動の効果を最大限に発揮するには,検察官や裁判官の裁量が大きい勾留請求段階で介入する必要があります。(準抗告審は事後審としての裁量統制型審査になりがちです。)
現状,弁護士の間ですら「逮捕されれば勾留される」というのが半ば「常識」のように考えられていますが,そのような「常識」は不勉強と怠慢の産物に過ぎません。
勾留阻止活動には,十分な経験と機動力が不可欠です。
勾留阻止活動は,逮捕から72時間以内に必要な資料を集め,その事案の特徴を踏まえた説得力ある意見書を作成し,検察官及び裁判官に対して働きかけます。そのため,弁護士には,ごく限られた時間内に的確な活動を行うだけの,体制とノウハウが必要です。
弊所弁護士は,勾留要件を踏まえた弁護活動について研鑽を積み,単純な現行犯逮捕事案のみならず,誤認逮捕について嫌疑無しを主張し勾留請求を断念させたり,外国人の通常逮捕事件について逃亡のおそれを否定して勾留請求却下を勝ち取るといった成果を上げております。
弊所の勾留阻止活動の流れ
1)相談・接見の日程調整
電話・メール・LINE等にて弊所までご連絡ください。 弊所が受任が可能な事件かどうか判断の上,打合せの時間と場所を設定します。
逮捕されている警察署の近く(喫茶店等)にて,詳しい事情をお伺いします。 このとき緊急相談・接見費用(5万円+税+交通費)を頂戴します。 3)接見・受任 弁護士が,逮捕されている方と接見します。 弁護士とご本人が合意した場合,弁護契約を締結します。 ※原則として,逮捕されているご本人と契約を締結します。 4)接見報告と,資料収集 ご相談者さまに接見の結果を報告し,身柄引受書の作成や,その他の勾留阻止に資する資料収集に協力していただきます。(接見後,ご自宅をお伺いする場合もあります。) |
備考勾留阻止を保証するものではありません。
勾留されるかどうかは事案毎に判断されますが,弁護士が勾留阻止活動を行なった場合も半数以上は勾留されます。 また,仮に勾留を阻止し釈放された場合も,捜査は在宅のまま継続します。したがって,釈放後も「在宅事件としての弁護活動」を継続します。さらに,起訴されて実刑判決が確定した場合には収監されます。 |
弁護士費用第1段階:緊急相談+接見
5万円+税+交通費 第2段階:勾留阻止活動受任時 上記に加えて,勾留阻止活動着手金として45万円+税 第3段階:勾留を阻止した場合の成功報酬,実費 上記に加えて,30万円+税 第4段階:一般の刑事弁護活動の費用,追加着手金,報酬 事案による。 着手金の総額(第2段階+第4段階)は,概ね【勾留阻止活動をしない場合の同種刑事事件の着手金+20万円程度】とお考えください。 |