あなたの肝臓の病気は、昔の出産や手術が原因かもしれません。
日本では1996年頃まで,出産や手術での大量出血などの際に使用されていた薬剤が原因で,C型肝炎ウイルス(HCV)に感染した可能性があります。
このウイルスによるダメージは何年,何十年かけて蓄積するため,最近になって発症したものであっても,昔の感染が原因かもしれません。
このウイルスによるダメージは何年,何十年かけて蓄積するため,最近になって発症したものであっても,昔の感染が原因かもしれません。
国は,このC型肝炎についての給付金制度を設けました。
このC型感染ウイルスの感染は,当時の医療水準では予想できないものであり,医師には責任はありません。
もっとも,国は,この薬害を防止できなかったことの責任を認め,「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」を制定し,その被害に対し給付金を支給することとしました。(なお,C型肝炎の医療費の助成とは別の制度です。)
給付金の具体的な額は,次のとおりです。(治癒した場合や,母子感染の場合を含む)
肝硬変・肝がん・死亡(慢性C型肝炎の進行によるもの)→ 4000万円
慢性C型肝炎 → 2000万円
無症候性キャリア → 1200万円
もっとも,国は,この薬害を防止できなかったことの責任を認め,「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」を制定し,その被害に対し給付金を支給することとしました。(なお,C型肝炎の医療費の助成とは別の制度です。)
給付金の具体的な額は,次のとおりです。(治癒した場合や,母子感染の場合を含む)
肝硬変・肝がん・死亡(慢性C型肝炎の進行によるもの)→ 4000万円
慢性C型肝炎 → 2000万円
無症候性キャリア → 1200万円
給付金の支給を受けるには,訴訟が必要です。
特定C型肝炎給付金の支払いを受けるには,2023年1月16日までに国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、その訴訟で薬剤投与によってC型肝炎に感染したことを裁判所が認めることが条件とされました。
したがって,C型肝炎ウイルスに感染していることが検査で判明しても,給付金を受給するには,感染の原因および発症の因果関係を調べた上で裁判を起こさなければなりません。
そのため,給付金請求には弁護士のサポートが必須ですが,(予防接種による感染が原因のB型肝炎とは異なり)C型肝炎給付金の請求手続を取り扱う弁護士はあまり多くないのが現状です。
法技研横浜法律事務所は,日頃の医療機関の顧問業務等を通じて培った医療者とのコミュニケーション・スキルを活かし,C型肝炎の感染原因の的確な調査を行い,給付金請求のお手伝いをいたします。
まずは,相談フォームまたは専用ダイヤル(担当者直通070-8585-2688(午前10時〜午後5時(土日可))へご連絡ください。
(現在、新規の受付を停止しています)
したがって,C型肝炎ウイルスに感染していることが検査で判明しても,給付金を受給するには,感染の原因および発症の因果関係を調べた上で裁判を起こさなければなりません。
そのため,給付金請求には弁護士のサポートが必須ですが,(予防接種による感染が原因のB型肝炎とは異なり)C型肝炎給付金の請求手続を取り扱う弁護士はあまり多くないのが現状です。
法技研横浜法律事務所は,日頃の医療機関の顧問業務等を通じて培った医療者とのコミュニケーション・スキルを活かし,C型肝炎の感染原因の的確な調査を行い,給付金請求のお手伝いをいたします。
まずは,相談フォームまたは専用ダイヤル(担当者直通070-8585-2688(午前10時〜午後5時(土日可))へご連絡ください。
(現在、新規の受付を停止しています)
弁護士費用
弊所では,①C型肝炎給付金の対象者かどうか事前相談,②医療機関や医師への調査,③訴訟提起,の3段階で考えます。
【①C型肝炎給付金の対象者かどうかの事前相談】
(現在、新規の受付を停止しています)
【②医療機関や医師への調査】
(a) 医療機関へのカルテ開示請求 6万6000円(税込)+実費
(b) 当時の医師への聞取り等 (a)+6万6000円(税込)+実費等
(a):カルテ開示で必要な資料が集まった場合は,(b)医師への聞取りは行いません。
(b):医師への聞取り等は通常は手紙のやりとり等で行いますが,面談が必要な場合には出張日当 別途
【③訴訟提起】
(a) 訴訟提起段階 訴額に対し、旧日弁連弁護士報酬基準による標準額+消費税+実費
(b) 給付金受給時 給付金額の15%+消費税(実質額)
(b):"成功報酬"は20%+消費税としますが,C型肝炎給付金制度では,弁護士費用の補助として給付金が5%加算されるため,実質負担額は15%+消費税となります。
【①C型肝炎給付金の対象者かどうかの事前相談】
(現在、新規の受付を停止しています)
【②医療機関や医師への調査】
(a) 医療機関へのカルテ開示請求 6万6000円(税込)+実費
(b) 当時の医師への聞取り等 (a)+6万6000円(税込)+実費等
(a):カルテ開示で必要な資料が集まった場合は,(b)医師への聞取りは行いません。
(b):医師への聞取り等は通常は手紙のやりとり等で行いますが,面談が必要な場合には出張日当 別途
【③訴訟提起】
(a) 訴訟提起段階 訴額に対し、旧日弁連弁護士報酬基準による標準額+消費税+実費
(b) 給付金受給時 給付金額の15%+消費税(実質額)
(b):"成功報酬"は20%+消費税としますが,C型肝炎給付金制度では,弁護士費用の補助として給付金が5%加算されるため,実質負担額は15%+消費税となります。